弁護士費用について

弁護士費用はどれくらいかかりますか。
 来所いただいての法律相談と、法律手続きの代理を依頼される場合の費用をしめさせていただきます。
 事件受任の場合の費用は、その事案の困難さ等にによって増額させていただく場合があります。その場合には、受任の際に協議させていただきます。
法律相談をする場合
30分まで 5400円(税込)
30分を超えて1時間まで 10800円(税込)
事件を依頼する場合(すべてに消費税がプラスされます)
  1. 調停離婚 離婚のみの場合
    • 着手金 …… 30万円
    • 報酬金 …… 30万円
  2. 離婚に付随してその他の請求をする場合、または相手方からされた場合
    (婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流)       
    • 着手金 …… 上記に1.に加え5万円(請求が2つ以上になっても増加額は5万円です。)
    • 報酬金 
      • 婚姻費用 …… 離婚するまでまたは2年分の婚姻費用の10%
      • 財産分与・慰謝料 …… 得た経済的利益の10%
      • 養育費 …… 2年分の10%
  3. 裁判離婚
    • 着手金 30万円 事案に応じて加算する場合があります。
    • 報酬金 30万円 + 得た経済的利益の10%
    • 調停から引き続きのご依頼の場合には、着手金20万円となります。(経済的利益をどう換算するかは事件受任の際に協議いたします。)
  4. その他(子どもさんや離婚後のことに関する事件等)
    ご相談ください。
弁護士費用の支払いが困難な方に一定の要件を満たせば弁護士費用立替制度(法テラス)の利用が可能です。
着手金とは何ですか
弁護士が手続きをするためにいただく費用で、事件を着手する段階でお支払いただく弁護士費用です。離婚の有無にかかわらず原則返還いたしません。
報酬金とはなんですか
離婚が成立した段階で、いただくいわゆる成功報酬です、離婚および得ることになった経済的利益(慰謝料や財産分与、婚姻費用、養育費)に対してお支払いただく費用です。
実費とはなんですか
このほかに裁判所にいくため等の交通費、郵送費、印紙代等に係る費用としてあらかじめ一定額をお支払いただきます。遠方に行く場合があれば日当をお支払いただきます。